理念

暮らしがい

院長挨拶

今村 健太郎

院長 今村 健太郎

和光リハビリテーション病院は、2018年4月の開院以来、患者さんがご自宅で生き生きと日常生活を送るために私たちに出来ることを考え、邁進してまいりました。

この病院は、私が一から携わり、タイル一枚に至るまでこだわり抜いて建設したものです。
患者さんだけでなく、働くスタッフも気持ちよく働けるような環境づくりを心掛け、私の医師としての経験と、現場のスタッフたちの声を大切にし、患者さんがリハビリテーションに集中できる空間を創出できたと思っております。
立ち上げ後も、患者さんやスタッフからのフィードバックを真摯に受け止め、より良い病院を目指して日々改善を重ねてまいりました。

私たちの大きな役割の一つは、「元の暮らしへ戻れる」という前向きな気持ちを呼び起こし、患者さんを支えることです。
そのためには、患者さんの生活を想像し、自分なりの考えを持ちながら、患者さん一人ひとりと向き合っていくことが大切だと考えております。
多職種が連携し、患者さんの「暮らしがい」の実現をサポートすることで、患者さんの日々の笑顔に繋がれば幸いです。

当院のスタッフは自ら介護予防教室を行うなど、積極的に地域に関わっていく信頼できる仲間たちです。
今後もスタッフ一同、日々研鑽を積み、この地域に必要とされる病院であり続けるために努力してまいります。

院長

今村 健太郎 (IMAMURA Kentaro)

山梨県出身。杏林大学医学部卒。
心臓血管外科で多くの手術を行う中、手術後のリハビリテーションの重要さを感じ、整形外科に興味を持つ。
整形外科の手術も行いながら身体の機能回復の知見を深め、リハビリテーション科専門医を取得。
その実績から和光市に回復期リハビリテーション病院を建設する際に声が掛かり、「暮らしがい」へ繋がる病院作りを目指し日々研鑽を積んでいる。

所持資格/所属学会
  • 日本リハビリテーション医学会 リハビリテーション科専門医
  • 日本外科学会 認定外科専門医
  • ステントグラフト指導医
  • 日本整形外科学会
  • 日本血管外科学会

病院概要

名称
医療法人泰一会
和光リハビリテーション病院
よみ
いりょうほうじん たいいちかい
わこうりはびりてーしょんびょういん
開設
平成30年(西暦2018年)4月
所在地
〒351-0113
埼玉県和光市中央2-6-75
電話
048-464-6111(代表)
FAX
048-464-6112
診療科目
内科/整形外科/脳神経外科/リハビリテーション科/放射線科
病床数
回復期リハビリテーション病棟: 79床
各種指定
  • 保険医療機関
  • 労災保険指定医療機関
  • 身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関
  • 生活保護法指定医療機関
  • 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定医療機関
施設基準

基本診療料

  • [外医DX3] 電子的診療情報連携体制整備加算3

    電子的診療情報連携体制整備加算3とは?

    医療機関がマイナ保険証やオンライン資格確認の仕組みを使って、患者さんの診療情報を電子的に確認・活用できる体制を整えているときに算定される、基本診療料の加算です。
    この加算には1・2・3の区分があり、3は最も基本的な段階にあたります。2・1と進むにつれて、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスなど、より進んだ仕組みの導入が求められます。

    主な要件

    加算3では、次の項目を満たすことが求められます。

    • オンライン請求:電子情報処理組織を使った診療報酬の請求を行っていること。
    • 明細書の無償交付:診療報酬の区分・項目の名称とその点数または金額を記載した詳細な明細書を、患者さんに無料で交付していること。
    • オンライン資格確認の体制:健康保険の資格を電子的に確認できる体制を有し、医療機関等向けポータルサイトに運用開始日を登録していること。
    • マイナ保険証の利用実績:算定する月の3か月前のレセプト件数ベースのマイナ保険証利用率が30%以上であること。前月または前々月の実績で代えることもできます。
    • 健康相談の体制:マイナポータルの医療情報等にもとづいて、患者さんからの健康管理に関する相談に応じられること。
    • 掲示とウェブ公表:診察室等でオンライン資格確認から得た診療情報を活用して診療していること、マイナ保険証を促進していることなどを院内の見やすい場所に掲示し、原則としてウェブサイトにも掲載していること。
    患者さんにとってのメリット
    • これまでの薬や検査の情報を医師が診察室で確認できるため、重複した投薬や検査を避けやすくなります
    • マイナポータルの情報をもとに、健康管理についての相談に応じてもらえます。
    • 明細書が無料で交付されるので、受けた診療の内容をあとから確認できます。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    電子的診療情報連携体制整備加算3は、マイナ保険証とオンライン資格確認を土台にした情報連携の入口にあたる基準です。この届出をしている医療機関は、患者さんの情報を電子的に確認しながら診療する体制を整えていると判断できます。

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    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [患サポ] 患者サポート体制充実加算

    患者サポート体制充実加算とは?

    患者さんやご家族が病気のことや入院中の不安を相談できる窓口を院内に置き、各部門と連携して支える体制を評価する加算です。

    主な要件
    • 相談窓口の設置:病気に関する医学的な質問から、生活上・入院上の不安まで、さまざまな相談に対応する窓口を院内に設置していること。
    • 窓口の人員:専任の医師、看護師、薬剤師、社会福祉士その他の医療有資格者等が、診療時間内は常時1名以上配置され、相談内容に応じた適切な職種が対応できる体制であること。医療安全対策加算の相談窓口と兼用でも差し支えありません。窓口の職員は医療対話推進者の養成を目的とした研修を修了していることが望ましいとされています。
    • 各部門との連携:窓口と各部門が十分に連携し、各部門に患者支援体制の担当者を配置していること。
    • カンファレンス:患者支援に係る取組の評価等を行うカンファレンスが週1回程度開催され、必要に応じて各部門の担当者が参加すること。
    • マニュアルと記録:相談を受けた場合の対応体制・報告体制をマニュアルとして整備し、職員に守らせること。相談件数、相談内容、相談後の取扱いなどの実績を記録すること。定期的に取組の見直しを行うこと。
    • 掲示と説明:見やすい場所に窓口の設置と支援の取組を掲示すること。入院患者さんには、入院時に文書等を用いて窓口について説明すること。
    患者さんにとってのメリット
    • 主治医に直接聞きにくいことでも、別の窓口で相談できます
    • 診療時間内はいつでも誰かが対応し、内容に応じて適切な職種につないでもらえます。
    • 入院時に窓口の案内を文書で受け取れるため、困ったときに思い出せます。
    • 相談の内容と対応が記録され、取組の見直しに使われます。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    患者サポート体制充実加算は、相談窓口を置くだけでなく、院内の各部門とつなげて動かすことを求める加算です。入院時の文書での案内が要件に含まれている点が実用的です。

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  • [データ提] データ提出加算

    データ提出加算とは?

    入院した患者さんの診療内容について、国が行う調査へ決められた形式のデータを提出していることを評価する加算です。集められたデータは、入院医療のあり方を検討する材料になります。

    主な要件
    • 前提となる届出:診療録管理体制加算に係る届出を行っている医療機関であること。特定入院料のみを届け出る医療機関では、診療録管理体制加算1または2の施設基準を満たしていれば足ります。
    • 調査への参加体制:厚生労働省が毎年実施する「DPCの評価・検証等に係る調査」に適切に参加できる体制を有すること。調査事務局と常時、電子メールと電話で連絡がとれる担当者を2名指定すること。
    • 提出するデータ:退院患者調査に準拠したデータを提出すること。データ提出加算1・3は入院患者のデータを、2・4は入院患者に加えて外来患者のデータも提出します。
    • コーディング委員会:「適切なコーディングに関する委員会」を設置し、年2回以上開催すること。委員会は、コーディングの責任者のほか、診療部門の医師、薬剤部門の薬剤師、診療録情報を管理する部門または診療報酬請求事務を統括する部門の診療記録管理者を構成員とします。
    • 提出の継続:各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、変更の届出を行い、その翌月から算定できなくなります。
    患者さんにとってのメリット
    • 病名の付け方(コーディング)について院内で基準をそろえる委員会があり、診療記録の質が保たれます
    • 提出したデータは全国の集計に使われ、入院医療の検討材料になります。
    • 提出の遅れが続くと算定できなくなるため、継続して取り組む必要があります。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    データ提出加算は、診療の記録を全国の分析に使える形で出していることを示す加算です。多くの入院基本料で届出が要件になっており、入院医療の土台にあたる仕組みといえます。

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  • [回1] 回復期リハビリテーション病棟入院料1

    回復期リハビリテーション病棟入院料1とは?

    脳卒中や骨折などのあと、集中的なリハビリで在宅復帰を目指す病棟に入院したときの入院料です。入院料1から5まであり、1は人員・実績ともに最も高い区分です。

    主な要件
    • 人員配置:リハビリテーション科を標榜し、その病棟に専任の医師1名以上、専従の理学療法士3名以上、作業療法士2名以上、言語聴覚士1名以上、専任の管理栄養士1名以上、在宅復帰支援を担当する専従の社会福祉士等1名以上を常勤で配置すること。
    • リハビリの量:回復期リハビリテーションを要する状態の患者さんに対する1日あたりの提供単位数が平均3単位以上であること。
    • 重症の患者さんの割合:新規入院患者のうち重症の患者さん(日常生活機能評価で10点以上またはFIM得点で21点以上55点以下、高次脳機能障害または脊髄損傷と診断された方)が3割5分以上であること。
    • リハビリテーション実績指数:届出を行う月と各年度の4月・7月・10月・1月に算出した実績指数が42以上であること。
    • 土日・休日の提供:土曜日・休日を含めすべての日にリハビリを提供できる体制を備え、曜日によって提供単位数に著しい差が出ないようにすること。理学療法士または作業療法士のうち1名以上がいずれの日にも配置されていること。
    • FIMの研修:FIMの測定に関わる職員を対象とした研修会を年1回以上開催すること。
    • 口腔のケア:適切な口腔ケアを提供し、課題を認めた場合は院内の歯科医師等と連携するか、歯科を担う他の医療機関への受診を促す体制が整備されていること。
    • リハビリテーション料の届出:心大血管疾患・脳血管疾患等・運動器・呼吸器のいずれかのリハビリテーション料の届出を行っていること。
    • 療養環境:病室の床面積が内法による測定で患者1人につき6.4平方メートル以上であること。患者さんの利用に適した浴室と便所が設けられていること。廊下の幅は内法で1.8メートル以上(両側に居室がある場合は2.7メートル以上)であることが望ましいとされています。
    • 実施計画と評価:リハビリテーションの実施計画を作成し、効果や実施方法を定期的に評価する体制がとられていること。
    • 情報の掲示:前月までの3か月間に退棟した患者数とその状態区分別の内訳、直近のリハビリテーション実績指数を、少なくとも3か月ごとに院内に掲示し、ウェブサイトにも掲載していること。
    • 高次脳機能障害への対応:地域の高次脳機能障害者支援センターや障害福祉サービス事業所等の情報をあらかじめ把握し、該当する患者さんの退院時にご本人やご家族へ説明・提供できる体制を整えること。退院後に他の医療機関や介護・障害福祉のリハビリへ移る場合は、同意を得たうえでリハビリテーション総合実施計画書等を文書で提供できる体制を整えること。
    • 特定機能病院でないこと。
    • データ提出:データ提出加算に係る届出を行っていること。
    患者さんにとってのメリット
    • 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士がそろい、土日も休まずリハビリを受けられます
    • 管理栄養士と社会福祉士が配置され、栄養面と退院後の生活の準備も一緒に進みます。
    • リハビリの成果を表す実績指数が掲示・公開されており、受診前に確認できます。
    • 重い状態の方を一定割合以上受け入れている病棟です。
    費用の扱い

    入院料として算定されます。加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。高額療養費制度の対象になるため、ひと月の自己負担には上限があります。

    まとめ

    回復期リハビリテーション病棟入院料1は、人員・重症者の受け入れ・成果の三つで最も高い水準が求められる区分です。実績指数42以上という数値が、入院料2(32以上)との主な違いになります。

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特掲診療料

  • [食] 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ)

    入院時食事療養/生活療養(Ⅰ)とは?

    入院中の食事は、単に空腹を満たすものではなく、治療の一部です。入院時食事療養(Ⅰ)は、管理栄養士等が責任者となり、患者さんの病状に合わせた食事を適切な時間と温度で提供している医療機関に適用される区分です。生活療養(Ⅰ)は、療養病棟に入院する65歳以上の患者さんについて、食事と温度・照明・給水にかかる療養環境を評価するものです。

    主な要件
    • 常勤の管理栄養士又は栄養士が、食事療養部門の責任者として配置されていること。
    • 患者さんの病状に応じて医師が発行する食事箋にもとづき、栄養量が適切に管理された食事が提供されていること。
    • 適切な時間に食事が提供されていること(夕食は原則として午後6時以降)。
    • 適切な温度で提供されるよう、保温・保冷のための設備や器具が用いられていること。
    • 提供前に責任者等が検食を行い、その結果を記録していること。
    • 患者さんごとの食事の内容や摂取状況を記録し、必要に応じて見直していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 病状に合わせた栄養量の食事が出るため、治療そのものの効果が上がりやすくなります。
    • 温かいものは温かく、冷たいものは冷たく提供されるので、食欲が落ちにくくなります。
    • 夕食が午後6時以降に提供されるため、極端に早い夕食で夜間に空腹になることを避けられます。
    費用の扱い

    入院中の食事は診療報酬とは別に入院時食事療養費として扱われ、患者さんは定められた標準負担額を支払います。高額療養費制度の対象にはなりません。

    まとめ

    入院中の食事を治療の一部として整えるため、責任者の配置と適時・適温の提供を求める基準です。

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  • [二骨継2] 二次性骨折予防継続管理料2

    二次性骨折予防継続管理料2とは?

    骨折後の患者さんについて、次の骨折を防ぐための骨粗鬆症の治療を続けることを評価する管理料です。1から3まであり、2は回復期・慢性期の病棟で引き継ぐ区分です。

    主な要件
    • 多職種のチーム:骨粗鬆症の診療を担当する専任の常勤医師専任の常勤看護師専任の常勤薬剤師が連携して診療を行う体制が整備されていること。院内に常勤の薬剤師が配置されていない場合に限り、地域の医療機関等と連携する体制でも差し支えありません。
    • 院内研修:「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」および「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」を参照したうえで、院内職員を対象とした研修会を年に1回以上実施すること。
    • 長期投薬等の掲示:患者さんの状態に応じて28日以上の長期の投薬を行うこと、またはリフィル処方箋を交付することについて、対応が可能であることを見やすい場所に掲示すること。
    • 対象となる病棟(管理料2):有床診療所入院基本料、地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、回復期リハビリテーション入院医療管理料のいずれかに係る届出を行っている医療機関の病棟であること。
    • 有床診療所の追加要件:有床診療所入院基本料に係る届出を行っている医療機関は、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)または(Ⅱ)を届け出ていること。
    患者さんにとってのメリット
    • 急性期の病院から移ったあとも、骨粗鬆症の治療が途切れずに続きます
    • リハビリと並行して、骨を強くする治療が行われます。
    • 医師・看護師・薬剤師が連携し、薬の飲み方まで含めて見てもらえます。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    二次性骨折予防継続管理料2は、回復期リハビリや地域包括ケアの病棟で治療を引き継ぐ区分です。管理料1との違いは、対象となる入院料の種類にあります。

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  • [脳Ⅰ] 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)

    脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)とは?

    脳卒中や神経の病気などのあとに行うリハビリテーションの費用です。(Ⅰ)から(Ⅲ)まであり、(Ⅰ)は人員と設備が最も手厚い区分です。

    主な要件
    • 医師の配置:専任の常勤医師が2名以上勤務していること。そのうち1名は、脳血管疾患等のリハビリ医療に関する3年以上の臨床経験または研修会・講習会の受講歴(もしくは講師歴)を有すること。
    • 療法士の配置:専従の常勤理学療法士が5名以上専従の常勤作業療法士が3名以上勤務していること。言語聴覚療法を行う場合は専従の常勤言語聴覚士が1名以上。これらの専従の従事者が合わせて10名以上勤務すること。
    • 機能訓練室:治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(内法による測定で160平方メートル以上)を有していること。言語聴覚療法を行う場合は、遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(8平方メートル以上)を別に1室以上有していること。
    • 器械・器具:歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、傾斜台、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具、各種装具、家事用設備、各種日常生活動作用設備等を備えていること。言語聴覚療法を行う場合は、聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等を備えること。
    • 言語聴覚療法のみを行う場合:専任の常勤医師1名以上と専従の常勤言語聴覚士が3名以上、8平方メートル以上の個別療法室、必要な器械・器具を備えていれば、(Ⅰ)の基準を満たすものとされます。
    • 記録とカンファレンス:リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)が患者さんごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
    • 他院への引き継ぎ:他の医療機関でリハビリが継続される予定の患者さんについて、同意を得たうえでリハビリテーション実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
    • 介護保険への引き継ぎ:要介護認定を申請中の方や要介護被保険者等で介護保険のリハビリへの移行を予定している方について、同意を得たうえで通所リハビリ事業所等へ計画書等を文書で提供できる体制を整備していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が合わせて10名以上おり、待ち時間が少なくなります。
    • 160平方メートル以上の広い訓練室で、歩行や日常生活の訓練ができます。
    • 言語のリハビリは、遮蔽に配慮した個室で受けられます。
    • 介護保険のリハビリへ移るときも、計画書が引き継がれます。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)は、療法士10名以上・訓練室160平方メートル以上という規模が中心の区分です。(Ⅱ)(Ⅲ)とは人数と面積で段階が分かれます。

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  • [運Ⅰ] 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)

    運動器リハビリテーション料(Ⅰ)とは?

    骨折や関節・脊椎の病気、手術のあとなどに行う運動器のリハビリテーションの費用です。(Ⅰ)から(Ⅲ)まであり、(Ⅰ)は療法士が最も多く配置される区分です。

    主な要件
    • 医師の配置:運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。ここでいう経験を有する医師とは、運動器リハビリテーションの経験を3年以上有する医師、または適切な研修を修了した医師であることが望ましいとされています。
    • 療法士の配置:専従の常勤理学療法士または専従の常勤作業療法士が合わせて4名以上勤務していること。
    • 機能訓練室:専用の機能訓練室(病院は内法で100平方メートル以上、診療所は45平方メートル以上)を有していること。
    • 器械・器具:各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具等を備えていること。
    • 記録とカンファレンス:リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)が患者さんごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
    • 他院・介護保険への引き継ぎ:他の医療機関でリハビリが継続される予定の方や、介護保険のリハビリへの移行を予定している方について、同意を得たうえでリハビリテーション実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 理学療法士・作業療法士が合わせて4名以上おり、訓練の機会を確保しやすくなります。
    • 平行棒や姿勢矯正用鏡を備えた訓練室で、歩行や動作の訓練ができます。
    • 介護保険のリハビリや他の医療機関へ移るときも、計画書が引き継がれます。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の中心は、療法士4名以上と100平方メートル以上(診療所は45平方メートル以上)の訓練室です。(Ⅱ)(Ⅲ)とは人数と面積で段階が分かれます。

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  • [集コ] 集団コミュニケーション療法料

    集団コミュニケーション療法料とは?

    失語症などでことばによるやりとりが難しい方に対し、複数の患者さんが一緒に行う言語聴覚療法の費用です。

    主な要件
    • 医師の配置:専任の常勤医師が1名以上勤務していること。週3日以上かつ週22時間以上勤務する専任の非常勤医師を2名以上組み合わせ、常勤医師と同じ時間帯に配置されている場合も基準を満たすものとみなされます。
    • 言語聴覚士の配置:専従する常勤言語聴覚士が1名以上勤務すること。同様に、週3日以上かつ週22時間以上勤務する専従の非常勤言語聴覚士を2名以上組み合わせる方法も認められます。
    • 療法室:集団コミュニケーション療法室(内法による測定で8平方メートル以上)を1室以上有していること。言語聴覚療法以外の目的で使用する部屋は該当しません。なお、言語聴覚療法における個別療法室との共用は可能です。
    • 器械・器具:簡易聴力スクリーニング検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム、各種言語・心理・認知機能検査機器・用具、発声発語検査機器・用具、各種診断・治療材料(絵カード他)を備えていること。
    • 記録:リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)が患者さんごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。
    患者さんにとってのメリット
    • 他の方と一緒に行うため、実際の会話に近い場面で練習できます。
    • 同じ困りごとを持つ方と話す機会になり、孤立を防ぐことにつながります。
    • 録画や録音の設備があり、自分の話し方を振り返れます。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    集団コミュニケーション療法料は、8平方メートル以上の療法室と専従の常勤言語聴覚士が要件の中心です。個別の言語聴覚療法と部屋を共用できる点が実務上の特徴です。

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  • [外在ベⅠ注] 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5

    外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5とは?

    外来や在宅の医療を担う医療機関で働く職員の賃金を引き上げるために設けられた評価料のうち、注5に定める上乗せの基準にあたるものです。
    患者さんへの診療内容そのものではなく、そこで働く人の給与をどれだけ引き上げたかを問う基準という位置づけです。

    主な要件
    • 注5に該当する条件(いずれか):令和8年3月31日時点でこの評価料を届け出ていた医療機関であること。または、令和8年度の対象職員(医師・歯科医師を除く)について、令和6年3月時点の給与体系と比べて5分5厘(看護補助者・事務職員は8分)以上の引上げを行った医療機関であること(令和9年度は8分7厘、看護補助者・事務職員は1割3分7厘)。
    • 前提となる基準:外来医療または在宅医療を実施している医療機関であり、40歳以上の医師・歯科医師および業務委託の方を除く対象職員がいること。
    • 使いみちの限定:この評価料による収入は、対象職員の基本給または毎月決まって支払われる手当の引上げと、それに伴う賞与・時間外手当・法定福利費の増加分に用いること。ほかの賃金項目の水準を下げてはならないこと。
    • 職員への周知:賃金改善の方法を届出に合わせて職員へ周知し、職員から照会を受けた場合は書面を用いて分かりやすく回答すること。
    • 報告と保管:毎年8月に「賃金改善実績報告書」と「賃金改善中間報告書」を地方厚生局長へ報告すること。算定に係る書類は年度終了後3年間保管すること。
    患者さんにとってのメリット
    • 看護師・事務職員などの賃金が引き上げられ、人が定着しやすくなります。
    • 引上げの実績が毎年報告される仕組みのため、名目だけの届出になりにくくなっています。
    • 収入の使いみちが賃金に限定されており、ほかの賃金項目を下げることも認められていません。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    外来・在宅の医療を担う職員の賃金引上げについて、定められた水準を満たしていることを示す基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [入ベ64] 入院ベースアップ評価料(1~165)

    入院ベースアップ評価料とは?

    医療機関で働く職員の賃上げの原資にあてるための評価料です。看護職員・薬剤師・事務職員など幅広い職種が対象で、算定した点数を実際の賃金改善に使うことが前提になっています。

    入院を行っている医療機関向けの区分です。名称に付く区分の番号は改定で範囲が変わることがあり、現行の通知では(1〜500)の区分が定められています。

    主な要件
    • 入院基本料・特定入院料・短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く)を算定している医療機関であること。
    • 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)または歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っており、それぞれの(Ⅱ)の届出は行っていないこと。
    • (Ⅰ)で算定される見込みの金額が、賃金改善算定基礎額に満たないこと。
    • 区分は、賃金改善算定基礎額・(Ⅰ)の算定見込み・延べ入院患者数の見込みから計算した数にもとづいて届け出ること。
    • 届け出た時点と比べて対象職員の数または延べ入院患者数に1割以上の変動があり、区分が変わる場合は、算出した月内に厚生局へ届け出ること。
    患者さんにとってのメリット
    • 職員の賃金が改善されることで、人材が定着し、必要な人員が確保されやすくなります。
    • 人員の確保は、待ち時間や説明の丁寧さ、医療の安全にもつながります。
    • 算定した分を賃金改善に使うことが要件になっており、使いみちが決められています
    • 賃金改善の計画と実績は届出で確認され、区分が実態に合わなくなれば見直されます。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    入院を行う医療機関が、看護職員をはじめとする職員の賃上げに必要な額を確保するために届け出る評価料であることを示す基準です。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
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    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
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